投資ファンドのPRJファンド

投資ファンドを扱う株式会社パブリック ライジング ジャパンのWEBページです パブリック ライジング ジャパンの会社概要や弊社が行う投資 有限責任組合 ファンドについての説明などの情報を発信しています。

金融商品取引法改正に伴うお知らせ
ファンドを組成する場合、投資家保護の目的から原則として、金融商品取引業の登録が必要となります。
しかし、すべてのファンド類型を登録の対象とすることは、日本における金融の活性化を阻害することのなるため、一定の条件の下に金融商品取引業登録が免除される場合があります。

toshika3等特例届出制度
toshika等特例業務について
金融商品取引業の相手方が、toshikaのみの場合、もしくは一般投資家が参加する場合でも、一定の人数要件等を満たす場合はtoshika特例業務として、登録義務が届出義務に軽減されます。したがって、法所定の登録要件に狗らず、一定の事項を内閣総理大臣に届け出る手続きを経ることで業を行うことが出来ます。
この場合、事後に届出事項に変更があった場合は、その都度遅滞なくその事項を内閣総理大臣に変更届出の手続きをしなければなりません。
また、特例業務届出者等は、行政による資料の提出命令、立入り、質問検査等を受ける場合があります。
toshika以外の者が参加する場合における人数要件
自己募集・自己運用の相手方が、法令所定の条件の下において、
・1人以上のtoshikaおよび
・49人以下の一般投資家
で構成されていること。

toshika3
toshikaのうち、証券取引法代2条に規定する内閣府で定められている投資家のことを指します。

toshika3の具体例
・銀行
・証券会社
・保険会社
・投資法人
・有価証券報告書提出会社、または有価証券残高10億円以上であるもの

※弊社は、上記法令よりkinyutyo2関東財務局へtoshika2等特例業務届出書を提出いたしました。
平成20年9月16日受理されたことをお知らせします。

投資家の皆様へ
上記法令を尊守する為、弊社が組成するファンドへの投資頂いている投資家の皆様への契約内容の変更及び、より細かいご連絡を行う場合がありますことをご了承ください。